おかげさまで開業25周年をむかえ、数多くのお客様と取引させていただいております。さまざまなケースがあり柔軟な対応でスピーディーに申請手続きを行います。
新規:16万円(税別)
更新:5万円(税別)
建設業を営むには、一部の軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
軽微な建設工事とは
・請負金額1,500万円未満の建築一式工事
・それ以外の種類の工事で請負金額500万円未満の工事
のことで許可が無くても工事を請け負うことは可能となります。
ただ、今後取引のチャンスを広げたりする上でも建設業の許可があるのと無いのでは大きく信用も違ってくるので下請け業者に「建設業の許可」の取得をという元請業者も増えてきております。
建設業許可申請は、国土交通大臣に対して行うもの、都道府県知事に対して行うものとの2種類があり、 また、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設業種ごとに取得するという特徴があります。
なお、建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新をうけなければなりませんので、注意が必要です。
建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。
知事許可とは
同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可となります。
大臣許可とは
2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。 元請として工事を請負、一定の金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業許可が必要な場合とは発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が3000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります。一般建設業許可とは上記のような工事がない場合は一般建設業の許可となります。
建設業は請負工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されており、28業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択します。